外国メディア記者の中華民国(台湾)駐在に関する申請要点
外交部 2012年12月28日修正
一、本要点は、外国メディア記者の中華民国(台湾)駐在に関する申請手続き等について外交部が定めたものである。
二、本要点における「外国メディア記者」とは、中華民国(台湾)以外の国家または地域において合法的に設立され、主に時事問題および一般大衆に関心の高いニュースの報道をおこなう新聞社、通信社、雑誌社、ラジオ局、テレビ局およびインターネットメディアが派遣する者を指す。
前項の外国メディアとは、外交部が認定を行うものとし、原則上、香港、マカオおよび海外の中国語メディアは含まれない。
本要点における中華民国(台湾)駐在記者とは、外国メディアの中華民国(台湾)に駐在する専任記者および兼任記者が含まれる。
三、外国メディアの記者が中華民国(台湾)に駐在するには、外交部に登録を申請しなければならない。中華民国(台湾)国外で申請する場合、申請者は、以下の書類をわが国の在外機関を通して外交部に提出し申請するものとし、中華民国(台湾)国内で申請する場合、申請者は以下の書類を直接、外交部に提出して申請するものとする。
(一) 申請書(書式は添付書類を参照)
(二) 所属メディア本社の発行人、社長、編集局長、代表取締役およびこれに準ずる代表責任者あるいは、わが国以外のアジア地域における代表責任者がサインした派遣書。当該書類の内容は以下の事項を記載すること。
1. 所属メディアの概略
2. 職務が兼任か専任かの別
3. 雇用期間、職務内容、勤務時間など雇用契約の概要
(三) パスポートのコピー
四、外国メディアの中華民国(台湾)駐在記者の駐在申請期間は最長でも2年間を超えてはならない。期間満了後も引続き駐在する必要がある場合には、期間満了の30日以前に以下の書類を外交部に提出し、滞在期間延長を申請しなければならない。
(一) 申請書(書式は添付書類を参照)
(二) 所属メディア本社の発行人、社長、編集局長、代表取締役およびこれに準ずる代表責任者あるいは、わが国以外のアジア地域における代表責任者がサインした派遣書。派遣書の内容は以下の事項を記載すること。
1. 所属メディアの概略
2. 職務が兼任か専任かの別
3. 雇用期間、職務内容、勤務時間など雇用契約の概要
(三) 申請者が最近の2年以内に所属するメディアに発表またはメディアに寄稿した署名入りの記事10本。
(四) 財政部国税局が発行した「外僑綜合所得税納税証明書」の正本。書類が揃わない場合には、書面でその理由を明記すること。
五、本要点に基づいて許可された外国メディアの中華民国(台湾)駐在記者には、外交部が中華民国(台湾)駐在記者証を発行する。この記者証は、単に所持者の身分を証明するものである。
記者証の記載事項に変更または誤りがある場合、新しい記者証の発行を申請すると同時に、元の記者証を返納しなければならない。記者証を紛失した場合には、遺失届けを新聞に掲載すると共に、外交部に再発行を申請しなければならない。
六、外国メディアの中華民国(台湾)駐在記者に以下の状況がある場合、外交部は駐在許可を与えない、あるいは登録の取り消しまたは抹消をすると共に、当該メディアの駐在記者証を無効とすることができる。
(一) 法律に違反し、かつその状況が重大な者
(二) 本要点の規定に違反した者
(三) 本要点に定めた中華民国(台湾)駐在の外国メディアの仕事に従事していない者
七、中華民国(台湾)駐在の外国メディアの記者が離任あるいは離職する場合には記者証を返納すると共に、外交部に登録抹消の申請を行わなければならない。身分喪失後に外交部がその事実を知った場合も、駐在許可は同様に登録抹消となる。
※申請書の書式については、下記の外交部ウェブサイト「外國媒體新聞記者申請駐華要點」からダウンロードのこと。
http://www.mofa.gov.tw/Official/Home/Detail/?opno=c92ffee6-043b-4464-ac52-720ee7cf88d0