こちらは横浜分処のホームページです。
只今WEB予約制となっております。☛WEB予約(「書類の認証[企業]」を選択)はこちら
※「授権書(委任状)」は個人名義の方のみです。
本処で認証できる文書は、最近三ヶ月以内に神奈川県または静岡県で発行された文書です。
それ以外の地域から発行された文書は本処では認証できません。
詳細は「領事業務(文書証明)の管轄規定について」をご確認下さい。
文書発行地を管轄とする代表処で申請して下さい。尚、申請方法につきましては、各代表処にお問い合わせ下さいませ。
【法人名義の必要書類】
一、申請の手続きと添付書類
◎日本で作成された文書、書類は台湾の関係官庁に提出する前に、我が国の在外公館にあたる各代表処での認証手続きが要求される場合があります。認証を受けるための手続きと添付書類については、下記をご参照下さい。尚、各代表処による認証手続きが必要かどうかは、提出先にご確認下さい。
(1)公文書:書類の原本に対して認証を行う場合、基本的に公証人役場での公証は不要
※発行機関の所在地が本処の管轄内(神奈川県・静岡県)にある文書に限ります。
(2)私文書:本処で認証する前に基本的に公証人役場での公証が必要
※本店所在地(印鑑証明書上記載)が本処管轄内の場合は、神奈川県・静岡県にある公証人役場にて公証して下さい。
※委任状等、代表者が署名する必要がある私文書は、公証人役場で公証したものをお持ち下さい。本処の領事官の面前で署名することは出来ません。
※本店所在地は管轄外だが、事業所や支社が管轄内にあり、本処で申請したい場合は、別途お名刺等、所在地がわかるものをご提出下さい。
※日本の会社の子会社が台湾にあり、日本国籍の董事長が個人名義の申請として委任状等の認証手続きをする場合は、申請者本人の居住地管轄内の代表処で申請して下さい。
※台湾の会社名義で申請する場合は、印鑑証明書の代わりに経済部発行の公司登記表(コピー可)をお持ち下さい。海外の会社名義で申請する場合は、管轄国にある台湾の在外公館で認証済みの会社登記表(会社謄本)をお持ち下さい。
※公文書の訳文を認証する場合:公文書の原本と訳文を同時に窓口において認証をする必要があります。(訳文のみの認証は出来ません)公文書の原本はそのまま本処にて認証をします。(公文書の原本は公証人役場にて公証を受けないで下さい。)また公文書の訳文については、事前に公文書のコピーと訳文に宣言書を付けて公証人役場にて公証を受けて下さい。
※私文書の訳文を認証する場合:私文書の原本と訳文を併せて一式公証人役場で公証を受けて下さい。
・・・・代表者本人の場合・・・・
※委任状等、代表者が署名する必要がある私文書は、公証人役場で公証したものをお持ち下さい。本処の領事官の面前で署名することは出来ません。
□文書証明申請書
□会社の印鑑証明書(原則三ヶ月以内に発行されたもの)
※印鑑証明書の原本返却をご希望の場合は、コピー一式もご準備いただき、申請時に返却ご希望の旨をお伝え下さい。
□代表者本人の顔写真付き身分証明書(パスポート等の原本、コピー)
※顔写真付きの身分証明書がマイナンバーカードのみの場合、裏面の個人番号のコピーは提出しないで下さい。マイナンバーカードの表面のコピーと番号のある身分証明書(健康保険証など)のコピーをお持ち下さい。
□認証する書類の原本、コピー(原則三ヶ月以內に発行されたもの)
※本処の控えとして認証書類のコピーが必要になります。事前にご準備下さい。
□認証費用(現金)・・・最新の手数料一覧表をご参照下さい。
本処には申請者が利用できるコピー機を設置しておりません。コピー等、書類が揃っていない場合、通常通り受付できないことがあります。事前にご準備下さい。
・・・・代理申請の場合・・・・
□文書証明申請書
□会社の印鑑証明書(原則三ヶ月以内に発行されたもの)
※印鑑証明書の原本返却をご希望の場合は、コピー一式もご準備いただき、申請時に返却ご希望の旨をお伝え下さい。
□代理委任状(法人)(委任者署名欄には、会社の印鑑証明書の登録印を押印し、代表者の直筆のご署名または印字、ゴム印等を押して下さい。)
※2025年4月より、本処宛の代理委任状に対しての公証人役場での公証は不要となります。
※代理委任状についての公証人役場での公証の有無については、別ページの「認証手続を代理申請する際の委任状について」をご確認下さい。
□代理申請者の顔写真付き身分証明書(パスポート等の原本、コピー)
※顔写真付きの身分証明書がマイナンバーカードのみの場合、裏面の個人番号のコピーは提出しないで下さい。マイナンバーカードの表面のコピーと番号のある身分証明書(健康保険証など)のコピーをお持ち下さい。
□在籍している会社のお名刺、社員証の原本、コピー(お名刺の場合は現物をそのままいただきます。)
※代理人は原則、同じ会社に在籍している方でお願いします。
※旅行会社、法律事務所の方は、外務員証や資格証明書、お名刺等の原本、コピーをお持ち下さい。(お名刺の場合は現物をそのままいただきます。)
※公証人役場に行く代理人と本処に来る代理人は同じ方でお願いします。同じ方が申請に来ることが困難な場合、公証人役場で申請された方の身分証明書(お名刺等)をお持ちいただき、申請者(法人)との関係を確認しております。
□認証する書類の原本、コピー(原則三ヶ月以内に発行されたもの)
※本処の控えとして認証書類のコピーが必要になります。事前にご準備下さい。
□認証費用(現金)・・・最新の手数料一覧表をご参照下さい。
本処には申請者が利用できるコピー機を設置しておりません。コピー等、書類が揃っていない場合、通常通り受付できないことがあります。事前にご準備下さい。
二、発給に要する時間
申請書類を提出し、認証費用を納めてから、領事官により審査されます。書類が揃っていれば、発行は3-5日後となります。尚、添付書類が必要と判断された場合、提出書類を余分に要求される事もありますので、余裕を持って申請して下さい。
三、お受け取りについて
本人または代理人が領収証を持って、窓口まで受け取りにお越しいただくか、お預かりしたレターパックライト/プラスで日本国内のご指定の住所に郵送しております。
受け取り方法は申請時に確認させていただきます。
受け取りはご予約不要です。受付後に受け取り日時とお時間帯をご案内いたします。
尚、レターパックにつきましては、窓口にご用意はございますが、郵便局からの正式な領収証が必要な方は、事前にご購入の上お持ち下さい。
※国際郵便は取り扱っておりません。
四、注意事項
(1)各地の商工会議所、財団法人、検定協会、学校、病院で作成された文書はその内容によって申請の手続きまたは添付書類が異なるので、事前にお問い合わせ下さい。
(2)公文書は発行機関の所在地が本処の管轄内(神奈川県・静岡県)にある文書に限ります。また、私文書は必ず本処の管轄内(神奈川県・静岡県)にある公証人役場にて公証して下さい。詳細は各担当代表処にご確認下さい。
(3)ご不明な点がございましたら、お問い合わせ下さい。
台北駐日経済文化代表処横浜分処のお問い合わせ先:
TEL :045-641-7736~8
FAX :045-641-6870
Mail:yok@mofa.gov.tw
※メールでのお問い合わせは通常、2-3日開館日前後で返信しております。すぐに返信出来ないこともございますので、ご了承下さい。