申請受付について
「月曜日~木曜日」は予約なしでご来館いただけます。
「金曜日」は「完全予約制」です。予約が無い方の入館はできません。
毎週金曜日の午前8時からその翌週金曜日の予約が出来ます。
※予約用のWebサイト(こちらをクリック)
領事部開館時間
平日午前09:00~11:30;午後13:00~16:00
土、日曜と日本の祝祭日は休館いたします。
その他の休館日はこちらでお知らせします。
※発給につきましては、状況によっては通常よりも日数を要する場合もありますので、時間に余裕を持ってお越しください。
離婚登記の必要書類について
台湾現地で直接離婚登記をされる場合、必ず現地の戸政事務所まで必要書類についてお問い合わせください。
本処経由で本籍地の区役所に送付 登記完了まで約三~四週間 |
台湾の代理人に登記を委任する場合 | |
一、台湾籍同士 (日本方式) |
①台湾パスポート原本とコピー3部②フルネームの印鑑 ③両方の台湾戸籍謄本原本1部ずつ ※発行から三ヵ月以内、記載事項の省略がないもの ④離婚届受理証明書原本・コピー1部及び中国語訳文 ※ご自身で翻訳されたもので構いません。 注意:協議離婚ではない場合、受付致しかねますので、ご自身で本籍地の戸政事務所にお問い合わせ下さい。 |
①台湾パスポート原本とコピー1部②授権書 ※委任者本人が来処し、台湾の代理人の名前・生年月日・IDナンバー・戸籍住所を記入すること。 ③離婚届受理証明書原本・コピー1部及び中国語訳文 ※ご自身で翻訳されたもので構いません。 注意:協議離婚ではない場合、離婚判決書が必要。書類を認証してから30日以内に各戸政事務所にて登記する必要があります。 |
二、台湾籍同士 (離婚書約) |
①台湾パスポート原本とコピー3部 ②フルネームの印鑑 ③両届出人の台湾戸籍謄本原本1部ずつ(発行から三ヵ月以内、記載事項の省略がないもの) ④証人2名の同行及び証人のパスポート原本とコピー3部 ⑥離婚書約 |
受け付けておりません。 |
三、台湾籍と日本籍 |
①台湾パスポート原本とコピー3部②フルネームの印鑑(台湾人) ③台湾戸籍謄本原本1部 ※発行から三ヵ月以内、記載事項の省略がないもの ④離婚記録のある日本戸籍謄本(または離婚届受理証明書)原本・コピー1部及び中国語訳文 ※ご自身で翻訳されたもので構いません。 注意:協議離婚ではない場合、受付致しかねますので、ご自身で本籍地の戸政事務所にお問い合わせ下さい。 |
①台湾パスポート原本とコピー1部 ②授権書 ※委任者本人が来処し、台湾の代理人の名前・生年月日・IDナンバー・戸籍住所を記入すること。 ③離婚記録のある日本戸籍謄本(または離婚届受理証明書)原本・コピー1部及び中国語訳文 ※ご自身で翻訳されたもので構いません。 注意:協議離婚ではない場合、離婚判決書が必要(発行から三ヵ月以内)。書類を認証してから30日以内に各戸政事務所にて登記する必要があります。 |
四、台湾籍と外国籍 (例:ロシア、タイ、インドネシア、ベトナム、ウクライナなど。特定国家に当たるかを確認したい場合は事前に電話にてお問い合わせください。) |
①台湾パスポート原本とコピー3部 ②フルネームの印鑑(台湾人) ③台湾戸籍謄本原本1部 ※発行から三ヵ月以内、記載事項の省略がないもの ④離婚届受理証明書原本・コピー1部及び中国語訳文 ※ご自身で翻訳されたもので構いません。 注意:協議離婚ではない場合、受付致しかねますので、ご自身で本籍地の戸政事務所にお問い合わせ下さい。 |
①台湾パスポート原本とコピー1部 ②授権書 ※委任者本人が来処し、台湾の代理人の名前・生年月日・IDナンバー・戸籍住所を記入すること。 ③離婚届受理証明書原本・コピー1部及び中国語訳文 ※ご自身で翻訳されたもので構いません。 注意:協議離婚ではない場合、離婚判決書が必要(発行から三ヵ月以内)。書類を認証してから30日以内に各戸政事務所にて登記する必要があります。 |
五、台湾籍と中国籍 | ①台湾パスポート原本とコピー3部 ②フルネームの印鑑(台湾人) ③台湾戸籍謄本原本1部(発行から三ヵ月以内、記載事項の省略がないもの) ④離婚届受理証明書原本・コピー1部及び中国語訳文 ※ご自身で翻訳されたもので構いません。 注意:協議離婚ではない場合、受付致しかねますので、ご自身で本籍地の戸政事務所にお問い合わせ下さい。 |
①台湾パスポート原本とコピー1部②授権書
※委任者本人が来処し、台湾の代理人の名前・生年月日・IDナンバー・戸籍住所を記入すること。 ③離婚届受理証明書原本・コピー1部及び中国語訳文 ※ご自身で翻訳されたもので構いません。 注意:協議離婚ではない場合、離婚判決書が必要(発行から三ヵ月以内)。書類を認証してから30日以内に各戸政事務所にて登記する必要があります。 |
注意事項:
◆上記各書類の認証は約1週間かかります。手数料:「旅券、査証、証明関係手数料」のページ参照 ※現金のみ
◆本処経由ではない方は事前に台湾本籍地の戸政事務所に必要な書類をご確認ください。
◆離婚後の日本籍配偶者のご来処は不要です。
◆本処の管轄地は下記のとおりです。書類が管轄外の場合は、あらかじめ認証を得てから申請してください。
管轄區域:東京都、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、群馬県、山梨県、埼玉県、新潟県、長野県
◆認証後の書類を郵送での返却を希望される場合:
返信先の住所・氏名・電話番号を明記したレターパックをお持ち下さい。 (郵送先は日本国内に限ります。)
(圖片來源:www.post.japanpost.jp/service/letterpack/)